受付時間

初診 午前 8:30 - 11:00
再診 午前 8:00 - 11:30
   (整形外科・耳鼻咽喉科8:00~11:00)

休診日

第1・3・5曜日、曜、祝日 臨時休診日のご案内

お問い合わせ・予約受付
052-832-1181
平日 午後 14:00 - 16:00

ご寄付のお願い

ご寄付のお願い

社会福祉法人聖霊会聖霊病院は、平成27年10月に創立70周年を迎えました。これから新たなスタート(STARTING OVER)として全職員が一丸となって地域医療を展開していくことを使命としております。しかし、その使命を果たしていくための医療体制の充実や高度医療機器を整備していくための財源確保に苦慮しております。私たちは、安全で安心な医療を通じて地域医療に貢献していきたいと考えておりますので、皆様のご理解とご支援を賜りたくお願い申し上げます。

社会福祉法人聖霊会 理事長

ご寄付の使途について

・改築後15年程度経過したエアコン設備更新費用

・医療機器の更新費用

・職員の研修費用補助

患者さんはもちろんのこと、職員等当院に携わる方の視点も取り入れながら医療の充実を図るために活用させていただきます。ご寄付を頂ける方より具体的な使途が示されている場合、その目的に従って使用させていただきます。

税制上の優遇措置

社会福祉法人聖霊会にご寄付を頂いた場合は税制上の優遇措置が講じられています。個人が寄附した場合は、その個人(寄付した方)が確定申告することにより、所得税や住民税(県民税・市民税)から寄附金控除の適用が受けらます。法人が寄付した場合は、特定公益増進法人に対する寄付金に該当します。

寄附をした場合の税制上の優遇措置

(1)個人が社会福祉法人聖霊会に寄附をした場合

  1. 所得税の寄附金控除に関して
    寄附をした個人は確定申告をすることによって、次の限度内での所得税法上の寄附金控除(所得控除)が受けられます(所得税法第78条第2項第3号該当)。
    ≪所得控除額の計算方法≫
    【社会福祉法人に対してその年に支払った寄附金の合計額(※1)-2,000円】=控除額
    (※1)年間の寄附金額 は総所得金額等の40%を限度
  2. 個人県民税の寄附金税額控除に関して
    社会福祉法人聖霊会は愛知県から寄附金税額控除の対象となると、条例で指定されています。そのため、愛知県にお住まいの方は、個人県民税の寄付金控除の適用を受けられます。
  3. 個人市民税の寄附金税額控除に関して
    社会福祉法人聖霊会は名古屋市から寄附金税額控除の対象となると、条例で指定されています。そのため、名古屋市にお住まいの方は、個人市民税の寄付金控除の適用を受けられます。
  4. 相続財産を寄附した場合に関して
    相続や遺贈によって取得した財産を社会福祉法人聖霊会に寄附された場合は、その寄附をした財産は相続税の対象としないという特例があります。詳細は下記の国税庁HPの記載、もしくは、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。

国税庁HP No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき

(2)法人が社会福祉法人聖霊会に寄付をした場合

特定公益増進法人に対する寄附金に該当し、一定の限度額が損金となります。詳細は下記の国税庁HPの記載、もしくは、お近くの税務署にお問い合わせ下さい。

国税庁HP No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金

寄付方法について

1.寄付の申し込み
 寄付申込書に必要事項をご記入の上、郵送又はFAX
 でお送りください。

   寄付申込書は下記よりダウンロードしてご使用下さい。
  ・寄付申込書(Word)
  ・寄付申込書(PDF)
 
 社会福祉法人聖霊会寄付金受入規程
  ・社会福祉法人聖霊会寄付金受入規程(PDF)

 郵送:〒466-8633
     名古屋市昭和区川名山町56
     聖霊病院 経理課 宛
     FAX:052-832-3744

2.寄付金のお支払い方法について
 寄付金のお支払いは現金又は振込をご利用いただけ
 ます。経理課から振込先をご連絡いたします。

 なお、医師や職員への贈り物は固くお断りしています。現在美術品等の寄贈は受け付けて
 おりませんのでご注意ください。

 

受付時間

初診 午前 8:30 - 11:00
再診 午前 8:00 - 11:30
   (整形外科・耳鼻咽喉科8:00~11:00)

休診日

第1・3・5曜日、曜、祝日
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